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総合賠償補償保険
〜町村等が所有・使用・管理する施設の瑕疵や業務遂行上の過失に起因する
事故について町村等に損害賠償責任が生じた損害をてん補する制度です〜
保険期間
6月1日午前0時〜翌年5月31日午後12時(更新時期は4月下旬です。)
保険内容
●賠償責任保険
町村等が次の事故により、「住民等第三者の生命もしくは身体を害し、または財物を滅失・き損もしくは汚損した場合」において、法律上の賠償責任を負担することによって被る損害をてん補します。
(1) | 町村等が所有・使用または管理する施設の瑕疵に起因する偶然な事故 |
(2) | 町村等の業務遂行に起因する偶然な事故 |
(3) | 町村等が自治体施設において、生産・販売または提供する飲食物およびその他の製品に起因する偶然な事故 |
(4) | 町村等が住民等から受託する財物に起因する偶然な事故 |

町村等が行う業務の遂行に関して、日本国内において個人情報を漏えいしたことまたはそのおそれがあることに起因して、損害賠償請求がなされたことにより、町村等が法律上の賠償責任を負担することによって被る損害及び町村等が実施する措置に要する費用(プロテクト費用=謝罪のための会見等の費用、事故原因の調査費用等)をてん補します。
●補償保険(災害補償保険)
町村等が行う業務(行事等の主催・共催下)に参加する住民等第三者が死亡又は身体障害(後遺障害を伴うものに限る)もしくは入院・通院を伴う傷害を被った場合、町村等が制定する「総合災害補償規程」に基づいて、当該被災者に支払う補償費用をてん補します。
(1) | 学校教育活動 |
(2) | 町村等が主催する社会体育活動・社会文化活動及び社会福祉活動 |
(3) | その他町村等が主催(共催を含む。)し、住民が参加する行事 |
(4) | 社会奉仕活動(ボランティア活動) |
●公金総合保険(動産総合保険)
町村もしくは町村の委嘱を受けた者の管理下にある公金(通貨、小切手、収入証紙、定額小為替、約束手形)が輸送中、保管中を問わず、次の事故により損害を受けた場合、保険金をお支払いします。
(1) | 火災、爆発による損害 |
(2) | 盗難、強盗、引ったくりによる損害 |
(3) | 台風、洪水、土砂崩れによる損害 |
(4) | 詐欺による損害 |